用途変更
今日は、民間の建築審査機関に確認申請についての相談に行って来ました。
現在の建物用途が診療所(無床)から児童福祉施設へ用途変更するにあたり、今回設計する区画が200㎡以上であるため、確認申請が必要となりました。
今日の相談で建築基準法に照らし合わせ整合性がとれているかを確認できました。
2019年6月末の建築基準法の一部改正により、用途変更の確認申請の面積要件が100㎡から200㎡に緩和されました。
この改正の背景には、空き家の総数が、この20年で1.8倍に増加しており、用途変更等による既存ストックの活用が極めて必要であるとの認識によるものです。
今まで小規模な建物でも確認申請が必要になってましたが、改正により用途変更がしやすい状況に変わっていくと思われます。
リノベーションなどで用途変更を検討する場合は、用途変更確認申請が必要な規模と用途について確認することが必要です。
また、200㎡を超えない建築物の用途変更の確認申請が不要にはなりましたが、法律に適合しなくて良いということではありませんので注意しましょう。
今日の相談で確認がとれたので、図面をまとめて、これから建築指導課、消防署等の打ち合わせを順次おこなっていきます。